商品のご案内
ブログ
傷病手当金に関する新法、比較的短期での再発に対し、
保障が手厚くなったな、と思います。
これまでは、受給のタイミングも悩みどころでしたが
新法下では必要が生じたら早めに休業・受給して治療に
専念し、早めの回復・復職をはかるのが良いように思います。
しかし、今後の運用は注意深く見守る必要があるでしょう。
なぜなら、通算1年半は受給できるようになった反面
「社会的治癒」の認定要件がぐっと厳しくなることが考え
られるからです。
又、新法下では、同一の傷病か?という点について混乱が
深まる可能性がある、と懸念しています。
社会的治癒を、どの程度の復職期間をもって認定するかは、政策的要素が強く、また財政事情も
絡むので「再発・再再発の場合の保障が無に帰さないように」と願うより他ありません。
傷病の同一性については、私達患者やピアサポーターが、医師たちに「法概念の相対性」
(医学上の評価≠法律上・社会制度上の評価)について粘り強く説明をし、「患者の権利保障の
観点からの認定」をお願いする必要があるように思います。
先週末、がん制度大学の講座に参加し
本年1月より新しくなった傷病手当金の制度
についてお勉強しました。
傷病手当金、お勤めの方ががんに罹患した場合の
非常に強い味方なので、法改正の内容が気になって
いたのですが、なかなか確認できませんでした。
今回、サバイバーである社労士(つまり当事者
であるプロ)が、改正の要点を具体例を交えて
説明し、失業給付や障害年金との関係も解説してくださったので、お利口になりました(笑)
***************************************************************************
では、改正の要点は何か?一言でいえば「再休業の場合の保障が手厚くなった」です。
これまでは、同一事由で再発・再休業の必要が生じた場合、支給開始から1年半経過後は
受給できませんでした。しかし、新制度では、通算して1年半に達するまで受給できます。
しかも、気になっていた「社会的治癒」(がんの再発など医学上は“同一の”病気と評価
される場合であっても、社会保障上は“別の”病気とみなし再度受給できる)の概念は
そのまま維持されるます。
これなら、仮に再発・再休業となっても、少しは経済的不安が減りますね。
再発しないのが望ましいですけれど・・・
ウクライナ戦争の影響がありうる事、先月告知しましたが
その時はまだ楽観していました。
しかし、今は影響を実感させられています。実際にお客様に
1ヶ月以上お待ちいただくケースが出てきてしまいました。
*メディ(独)さん、ドイツからの取寄せに、従来の目安
3週間に加え10日~2週間ほど時間がかかるそうです。
*シグバリス(スイス)さんは、飛行機便のつごうで
従来の3週間プラス1週間くらいかかっている、との事
そろそろストッキングも衣替えの季節ですが、海外製品をお考えの方は
お早めにご注文ください。領収書の日付などは柔軟に対応いたします。
*************************************************************
一刻も早い和平を望みますが、それが武力による現状変更を容認するもの
であってはならないな~、とも思います。思いは複雑!!