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弾スト、スリーブの保険適用

講演で先生は、弾性着衣への保険適用(療養費還付)制度
についてもお話されました。

 

弾性着衣は高額ですが、リンパ浮腫対策のためには
「着用せざるをえない」のが頭が痛いところです。

しかし、療養費還付の制度ができてからは購入代金の7割

(後期高齢者は9割)が戻ってくるのでありがたいことです。

 

この制度創設のために、先生方が特別なグループ
(勝どきの会)を結成し勉強会を開催し、多くの患者らの

署名を集めて厚労省に働きかけて下さったことには心の底から
感謝の念を覚えました。

ところが・・・

弾性着衣への療養費還付制度、運用にかなりのバラつきがあり患者さんの間に不公平が生じています。

特に気になったのが“リンパ節郭清はしなかったが放射線/抗がん剤治療でリンパ浮腫を発症”したケース。
指示書を発行しない先生もおられるようです。

 

実は、厚労省の通達の文言を素直に解釈すれば指示書を出さないのが「正解」

しかし・・・リンパ節郭清の有無で保険適用に差をつける合理性はあるのでしょうか?

しかも、ここ数年はリンパ節郭清をしない方向に向かっています。通達はリンパ節廓清が当たり前だった
10年以上も前のものですから現在の医学界の実情と合わなくても不思議ではありません。

さらに困ったことには、患者が声をあげようにも、先生の指示書が出なければ、保険組合からは単なる
「書類不備」で突き返されるだけで、不服審査(国保)や裁判で争う術もないのです。
それを指摘した上で、「通達の文言を実態にあうように見直すよう、学会で働きかけて
いただけませんか」と質問したのですが、答えは「え~、難しい!」

保険による療養費還付という制度を作っていただいたのには大変感謝していますが、運用の問題点の
指摘に対するつれない返事には、少しがっかりいたしました・・・