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弾性着衣療養費還付 悪いお知らせ2

今回は、リンパ節を郭清しなかった場合のお話です。

主治医さんに、「リンパ節郭清していないから指示書は出せません」
と言われたとご相談がありました。


厚労省に質問したら、こちらも木で鼻をくくったように・・・

厚;「平成20(2008)年から通達の文言に変わりはありません!」

つまり、リンパ節郭清なくして保険適用なし、という訳です。

 

ただ、コレおかしな話で、ツッコミ所満載!

1)規程は10年以上も前のもの。その間、医学は進歩し、

治療法のトレンドも変化


2)今は、「なるべく郭清しない」傾向にありますが、郭清しなくても一定数の患者にはリンパ浮腫が
出てしまい、治療は圧迫療法が中心となる

 

3)リンパ節郭清する/しないについて患者に選択権はない

インフォームドコンセントの焦点は「最善のがん治療をしていただく」事
それに伴ってリンパ節郭清すべきか否かの判断は手術時のDr.の判断に委ねられる

 

さて、こういった事情のもと、(旧い規程に単純に従い)「リンパ節郭清をしなかった」
ということだけを理由に指示書を発行しないことが合理的かを考えていただきたいです。

 (患者には選択権がないのに、経済的負担だけは不公平に大きくなる)

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さらに、付け加えると
A) 指示書がないと、組合からは書類不備で突き返されるだけ。処分がないので、
不服申し立てをすることもできません(先の例は指示書はあり「原発性」が理由の不支給決定があった。)

 

B) 医師の指示書には、郭清したリンパ節の個数を申告する欄はない!!


患者さんは、これらの理由を整理して先生にお伝えしてみてください。

説得されて指示書を書いてくださるかもしれません。特にA) B)は決定的かも?

 

私の経験上、ドクター達は情緒に訴えても反応は鈍いですが、理屈を注意深く

積み重ねると「!」といって反応が返ってくることが多いです。