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先週末、がん制度大学の講座に参加し
本年1月より新しくなった傷病手当金の制度
についてお勉強しました。
傷病手当金、お勤めの方ががんに罹患した場合の
非常に強い味方なので、法改正の内容が気になって
いたのですが、なかなか確認できませんでした。
今回、サバイバーである社労士(つまり当事者
であるプロ)が、改正の要点を具体例を交えて
説明し、失業給付や障害年金との関係も解説してくださったので、お利口になりました(笑)
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では、改正の要点は何か?一言でいえば「再休業の場合の保障が手厚くなった」です。
これまでは、同一事由で再発・再休業の必要が生じた場合、支給開始から1年半経過後は
受給できませんでした。しかし、新制度では、通算して1年半に達するまで受給できます。
しかも、気になっていた「社会的治癒」(がんの再発など医学上は“同一の”病気と評価
される場合であっても、社会保障上は“別の”病気とみなし再度受給できる)の概念は
そのまま維持されるます。
これなら、仮に再発・再休業となっても、少しは経済的不安が減りますね。
再発しないのが望ましいですけれど・・・
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