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病院も間違える!保険申請

弾性着衣への保険適用をはじめ数々の医療費助成
ありがたい制度ですが、トラブルも多発、時には病院も
説明を間違えてしまいます。

無理もありません。医療費助成は実に様々な種類があり

(弾性着衣、コルセット、義手・義足、ストーマ、かつら等々

大同特殊鋼さんの健保組合参照
お子さんの場合は、こちらも考えねばなりません。
(例;小児慢性特定疾患 日常用具

国の制度だけでなく、自治体や保険組合独自のものもあります。
複雑に入り組んでいる上、頻繁に改定があるので、病院は
すべてを把握できませんし、把握していても忙しい現場で
説明がごちゃまぜになることもあります。

最近もいくつかお問い合わせをいただいたので、「弾性着衣に関するポイント」を解説します。

*弾性着衣の代金領収書(日付が前回申請に使用した領収書から6ヶ月以上経過
こちら「装着指示書の日付」と勘違いしている方が非常に多いです。病院さんも多いです。
でも、お店の領収書の日付が基準です。間違えないでください。
当店が、領収書の日付をしつこく尋ねるのもこのためです。
前回装着指示書を6月にもらいボーナス後の7月に弾スト購入し保険申請した場合
「6月に指示書もらっているから」と今月に購入し保険申請したら跳ねられます。

なぜこのような事が起きるか?それは通達の書き方の慣習にあります。
リンパ浮腫への療養費還付の制度は2008年に創設され、2020年に対象が拡大されました。
2020年には新しい通達が出ていますが、そこには「改正点」しか載っていません。
装着指示書の様式は新しくなりましたが、支給回数や限度額は2008年の通達
みないとわからないのです。病院さんは、おそらく2020年の通達しか確認していないでしょう。
でもわれわれ業者は古いほうも必ず確認していますので、ご不明点はお尋ねください。

 

*支給 半年に1回、各部位ごとに2枚ずつ

上肢の方でグローブ(ミトン)スリーブが必要な方は、グローブ、スリーブそれぞれ2枚申請可
お客様で、グローブとスリーブ1点ずつご購入のお客様が
「保険が2着までしか使えないので自費で洗い替えを購入する必要があり、大変」とお嘆き・・・
それぞれ2着ずつ保険が効くことをご説明したら「あら今まで損しちゃった!」


*原則30mmHg以上、特記事項があれば20mmHg(hPaヘクトパスカルでない事に注意!)
クラス1(18-21mmHg /24-28hPa / RAL規格の場合)は医師が必要と認め特記事項を書けば申請可
最近はhPa(ヘクトパスカル)での表示も増えてきましたが、hPaのほうが数字が大きくなることに

注意が必要です。ドラッグストアで20hPa(≒15mmHg)のものを購入して申請しても認められません。